沖縄で民宿・民泊(旅館業)の営業許可を取得するには
こんにちは!沖縄で民宿をしている島袋です。今回は沖縄で民宿・民泊をはじめようとしている方に、民宿・民泊の営業許可の取り方についてご説明します。
民宿・民泊には営業許可が必要?
近頃ニュースで「民泊解禁!」や「Airbnb」などの見出しをよくみかけます。空き部屋を民宿や民泊にしようかと検討されている方も多いのではないでしょうか。
特に「民泊」には営業許可が必要ない?と勘違いされている方が多くいるようです。結論から言うと、どちらにせよ、営業許可は必要です。(今後、営業許可の条件等が緩和されることが考えられますが、営業許可不要にはならないでしょう。)
営業許可に民宿・民泊というカテゴリはなく、簡易宿所営業というくくりになります。これはゲストハウスやペンションなども同じです。簡易宿所営業の許可を取得しましょう。
民宿・民泊の営業許可をを取得するには
必要書類を把握する
必要書類などは沖縄県のホームページに載っています。以下をご参照ください。
- 営業許可申請書(第1号様式,営業施設の構造設備の概要,客室の内訳)
- 見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)
- 平面図(設計図等:部屋の配置、広さ、建物の配置レイアウトが分かるもの)
- 消防法令適合通知書(各市町村の消防署で発行)
- 建築物の検査済証
- 印鑑 (認印で可)、法人にあっては会社印用
- 申請手数料¥22,000(沖縄県収入証紙)
- 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(原本証明)
所管の保健所を確認する
まずは、お住まいの地域(民宿・民泊を開業しようとしている地域)を所管する保健所に電話で聞いてみましょう。私が住む恩納村は沖縄市にある中部保健所でした。以下を、厚生労働省の案内を参考にしてください。
書類の準備 図面がないと大変!
保健所に電話したら、「まずは図面を持ってきて」と言われます。図面を用意するのは結構大変です。引き出しの中にしっかりと保管してある方は大丈夫でしょうが、なくしてしまった方は図面を作成しなければなりません。近頃、民宿・民泊の営業許可に関する問い合わせが多いようなので、無駄な仕事を減らすためにも、「とりあえず図面、話はそれからだ!」という感じなのでしょう。(私が営業許可の申請をしたとき、保健所の職員はかなり忙しそうでした)
図面といっても設計図などのようなものではありません。間取りや延床面積が記載されている平面図をもっていけばよいのです。これは消防の許可でも必要でした。窓の位置や大きさなども記載する必要があったと思います。(これを自分で作成したのでかなり大変でした・・・)
消防の検査
営業許可の取得には消防署からのゴーサインが必要です。消火器や火災報知器などを設置し、消防の検査を受け、消防法令適合通知書を出してもらう必要があります。部屋の大きさに応じて消火器の消火能力や火災報知機の個数も異なります。設置基準もしっかりと満たさねばなりません。自分でやる前に、必ず消防に確認を取りましょう。
書類が受理されたら検査があるぞ!
許可取得のためにウソを書いてはいけませんよ。書類が受理されたら検査があります。寝具やハンガー、ゴミ箱があるか、床面積は図面の通りで間違いないか確認されます。(メジャーで実際に計測します。)足りないものがあったり、申請と異なる箇所があった場合には許可はおりません。気持ちよく1発クリアできるよう、準備万端で臨みましょう!
営業許可の取得は根気よく
民宿・民泊(簡易宿所)の営業許可は都道府県知事の名の下で出すものですから、いい加減なやり方をしていると容赦なくはじかれます。事前に電話で確認していても、後から追加書類が必要になったりして、再度保健所に行かなければならないことも多々あるはずです。根気強く、営業許可取得をめざしてがんばりましょう!
営業許可取得代行を利用すべきか?
近頃沖縄でも、民宿民泊(簡易宿泊所)の営業許可取得代行業者(取得サポート業者)が増えています。中には「無料でやります!」なんてのもあります。
民主的民泊(簡易宿泊所)の営業許可取得には根気が必要と書きましたが、安易に業者を利用してはいけませんよ。
業者はあなたに簡易宿泊所の許可を取得させ、何で儲けようとしているのか考えましょう。
必要のないリフォーム代、予約システム提供代、予約管理手数料など、必ずどこかでお金が発生します。取得サポートだけタダでやってくれるところはありません!そんなうまい話はありません!
私なら自分でやりますね。そもそも許可申請書類一式そろえられない人には、民泊経営する能力(利益をあげる能力)はないかと・・・
沖縄で民宿民泊(簡易宿泊所)の営業許可申請
ぜひ自分で頑張ってください!